道路構造令 第14条(車道の屈曲部)
車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十一条の二の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。
この条文の基本情報
車道の屈曲部とは何ですか?
定義車道の屈曲部とは、道路構造令第14条に定められた規定で、「車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第14条(車道の屈曲部)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第14条の条文原文は「車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第14条の前の条は道路構造令第13条です。
- 道路構造令第14条の次の条は道路構造令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/14
道路構造令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。