道路構造令 第15条(曲線半径)
車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。
この条文の基本情報
曲線半径とは何ですか?
定義曲線半径とは、道路構造令第15条に定められた規定で、「車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第15条(曲線半径)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第15条の条文原文は「車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第15条の前の条は道路構造令第14条です。
- 道路構造令第15条の次の条は道路構造令第16条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/15
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