道路構造令 第22条(縦断曲線)
- 勾
- 2.縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。凸
- 3.縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
この条文の基本情報
縦断曲線とは何ですか?
定義縦断曲線とは、道路構造令第22条に定められた規定で、「勾 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第22条(縦断曲線)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第22条の条文原文は「勾 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第22条の前の条は道路構造令第21条です。
- 道路構造令第22条の次の条は道路構造令第23条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/22
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