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道路構造令 第29条(鉄道等との平面交差)

  1. 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は次に定める構造とするものとする。
  2. 一交差角は、四十五度以上とすること。
  3. 二勾ただし、自動車の交通量がきわめて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。
  4. 三見とおし区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見とおすことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。遮

この条文の基本情報

鉄道等との平面交差とは何ですか?

定義鉄道等との平面交差とは、道路構造令第29条に定められた規定で、「道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第29条(鉄道等との平面交差)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第29条の条文原文は「道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第29条の前の条は道路構造令第28条です。
  6. 道路構造令第29条の次の条は道路構造令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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