道路構造令 第30条(待避所)
- 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。
- 一待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。
- 二待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。
- 三待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。
この条文の基本情報
待避所とは何ですか?
定義待避所とは、道路構造令第30条に定められた規定で、「第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第30条(待避所)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第30条の条文原文は「第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第30条の前の条は道路構造令第29条です。
- 道路構造令第30条の次の条は道路構造令第31条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。