道路構造令 第31条(交通安全施設)
交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
この条文の基本情報
交通安全施設とは何ですか?
定義交通安全施設とは、道路構造令第31条に定められた規定で、「交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第31条(交通安全施設)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第31条の条文原文は「交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、自動運行補助施設、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で国土交通省令で…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第31条の前の条は道路構造令第30条です。
- 道路構造令第31条の次の条は道路構造令第31条の2です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。