道路構造令 第34条(トンネル)
- トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。
- 2.トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。
- 3.トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。
この条文の基本情報
トンネルとは何ですか?
定義トンネルとは、道路構造令第34条に定められた規定で、「トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第34条(トンネル)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第34条の条文原文は「トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第34条の前の条は道路構造令第33条です。
- 道路構造令第34条の次の条は道路構造令第35条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/34
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。