道路構造令 第35条(橋、高架の道路等)
- 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。
- 2.橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を二百四十五キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の普通道路における大型の自動車の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
- 3.橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路は、その設計に用いる設計自動車荷重を三十キロニュートンとし、当該橋、高架の道路その他これらに類する構造の小型道路における小型自動車等の交通の状況を勘案して、安全な交通を確保することができる構造とするものとする。
- 4.前三項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
橋、高架の道路等とは何ですか?
定義橋、高架の道路等とは、道路構造令第35条に定められた規定で、「橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第35条(橋、高架の道路等)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第35条の条文原文は「橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第35条の前の条は道路構造令第34条です。
- 道路構造令第35条の次の条は道路構造令第36条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/35
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