道路構造令 第36条(附帯工事等の特例)
道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条から前条までの規定(第八条、第十三条、第十四条、第二十四条、第二十六条、第三十一条及び第三十三条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。
この条文の基本情報
附帯工事等の特例とは何ですか?
定義附帯工事等の特例とは、道路構造令第36条に定められた規定で、「道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第36条(附帯工事等の特例)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第36条の条文原文は「道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、第四条か…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第36条の前の条は道路構造令第35条です。
- 道路構造令第36条の次の条は道路構造令第37条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/36
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