道路構造令 第39条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)
- 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。
- 2.自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。
- 3.自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
- 4.自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
- 5.勾
- 6.自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、第三条から第三十七条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあつては、第十一条の二を除く。)は、適用しない。
この条文の基本情報
自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路とは何ですか?
定義自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路とは、道路構造令第39条に定められた規定で、「自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第39条(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第39条の条文原文は「自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあつては、地形の状況その他の特別の…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第39条の前の条は道路構造令第38条です。
- 道路構造令第39条の次の条は道路構造令第40条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/39
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