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道路構造令 第40条(歩行者専用道路)

  1. 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。
  2. 2.歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
  3. 3.歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
  4. 4.勾
  5. 5.歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十一条の三から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

歩行者専用道路とは何ですか?

定義歩行者専用道路とは、道路構造令第40条に定められた規定で、「歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第40条(歩行者専用道路)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第40条の条文原文は「歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第40条の前の条は道路構造令第39条です。
  6. 道路構造令第40条の次の条は道路構造令第41条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/40

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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