道路構造令 第40条(歩行者専用道路)
- 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。
- 2.歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、次項の建築限界を勘案して定めるものとする。
- 3.歩行者専用道路の建築限界は、次の図に示すところによるものとする。
- 4.勾
- 5.歩行者専用道路については、第三条から第十一条まで、第十一条の三から第三十七条まで及び第三十八条第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
歩行者専用道路とは何ですか?
定義歩行者専用道路とは、道路構造令第40条に定められた規定で、「歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第40条(歩行者専用道路)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第40条の条文原文は「歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第40条の前の条は道路構造令第39条です。
- 道路構造令第40条の次の条は道路構造令第41条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/40
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