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道路構造令 第9条の2(自転車通行帯)

  1. 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあつては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  2. 2.自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
  3. 3.自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。
  4. 4.自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

この条文の基本情報

自転車通行帯とは何ですか?

定義自転車通行帯とは、道路構造令第9条の2に定められた規定で、「自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第9条の2(自転車通行帯)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第9条の2の条文原文は「自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第9条の2の前の条は道路構造令第9条です。
  6. 道路構造令第9条の2の次の条は道路構造令第9条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第9条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/9_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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