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道路構造令 第9条の3(軌道敷)

軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

この条文の基本情報

軌道敷とは何ですか?

定義軌道敷とは、道路構造令第9条の3に定められた規定で、「軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第9条の3(軌道敷)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第9条の3の条文原文は「軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第9条の3の前の条は道路構造令第9条の2です。
  6. 道路構造令第9条の3の次の条は道路構造令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/9_3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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