電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 第1条(手数料)
電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条(手数料)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条の条文原文は「電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条の次の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000327 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000327/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。