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電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 第2条(権限の委任)

  1. 法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十一条(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。)、第十二条、第十四条から第十六条まで、第十七条第二項、第十七条の二第一項及び第二項、第十七条の三、第二十八条第一項及び第二項、第三十条第一項、第三十四条第四項及び第五項並びに電気工事士法及び電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第八十四号)附則第十二条第二項及び第十三条の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、営業所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該営業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
  2. 2.法第二十七条第一項及び第二十九条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限は、電気工事業を営む者の営業所の所在地、電気工事の施工場所その他業務に関係のある場所を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、法第二十九条第一項の規定に基づく権限については、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第2条(権限の委任)は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第三項、第十条第一項(第十七条の二第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月30日です。
  4. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第2条の前の条は電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000327
  • 本サイト収録電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000327/2

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