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著作権法施行令 第1条の3(図書館資料の複製が認められる図書館等)

  1. 法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。
  2. 一図書館法第二条第一項の図書館
  3. 二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
  4. 三大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
  5. 四図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
  6. 五学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
  7. 六前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から第二条の三まで及び第三条において「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
  8. 2.文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

この条文の基本情報

図書館資料の複製が認められる図書館等とは何ですか?

定義図書館資料の複製が認められる図書館等とは、著作権法施行令第1条の3に定められた規定で、「法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第1条の3(図書館資料の複製が認められる図書館等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第1条の3の条文原文は「法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第1条の3は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第1条の3の前の条は著作権法施行令第1条の2です。
  7. 著作権法施行令第1条の3の次の条は著作権法施行令第1条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/1_3

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