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著作権法施行令 第二章 著作物等の複製等が認められる施設等

第1条の3〜第2条の4・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第二章 著作物等の複製等が認められる施設等は、第1条の3〜第2条の4の全 9 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第二章 著作物等の複製等が認められる施設等が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(図書館資料の複製が認められる図書館等)

第1条の3

法第三十一条第一項(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員(以下「司書等」という。)が置かれているものとする。

一図書館法第二条第一項の図書館

二学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設

三大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館

四図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの

五学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの

六前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人(第二条から第二条の三まで及び第三条において「一般社団法人等」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第六号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(著作物の全部の複製物の提供が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)

第1条の4

法第三十一条第一項第一号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

一国等の周知目的資料

二発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

三言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面(紙の図書館資料にあつては当該図書館資料を開いたときに一覧することができる二枚の紙から成る面をいい、紙以外の図書館資料にあつてはこの面に相当するものとして文部科学省令で定める当該図書館資料の一部分をいう。以下この号及び次条第三号において同じ。)の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの

四美術の著作物等(美術の著作物、図形の著作物又は写真の著作物をいう。以下この号及び次条第四号において同じ。)であつて、法第三十一条第一項第一号の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に提供されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料を用いて作成された複製物における当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該複製物において当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)

(著作物の全部の公衆送信が著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある著作物)

第1条の5

法第三十一条第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。第四号において同じ。)の政令で定める著作物は、次に掲げるものとする。

一国等の周知目的資料

二発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個々の著作物

三言語の著作物(定期刊行物に掲載された個々の著作物を除く。)であつて、その全部が図書館資料の見開き面の一又は連続する二の見開き面に掲載されているもの

四美術の著作物等であつて、法第三十一条第二項の規定によりこの号の規定の適用がないものとした場合に公衆送信されることとなる著作物の一部分(以下この号において「著作物の一部分」という。)の複製又は公衆送信を行うに当たつて、当該著作物の一部分と一体のものとして図書館資料に掲載されていることにより、当該著作物の一部分に付随して複製され又は公衆送信されることとなるもの(当該美術の著作物等及び当該著作物の一部分から成る資料に占める当該美術の著作物等の割合、当該資料又はその複製物を用いた公衆送信を受信して表示されるものにおける当該美術の著作物等の表示の精度その他の要素に照らし、当該公衆送信により受信されるものにおいて当該美術の著作物等が軽微な構成部分となる場合における当該美術の著作物等に限る。)

(図書館等に類する外国の施設)

第1条の6

法第三十一条第七項前段(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める外国の施設は、外国の政府、地方公共団体又は営利を目的としない法人が設置する施設で図書、記録その他の資料を公衆の利用に供する業務を行うもののうち、次に掲げる要件を満たすものとする。

一文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国に所在するものであること。

二司書等に相当する職員が置かれていること。

三国立国会図書館との間で、絶版等資料に係る著作物の利用を適切に行うために必要な体制の整備に関する事項その他の文部科学省令で定める事項について協定を締結していること。

(自動公衆送信された著作物等を公に伝達する場合の表示の大きさ)

第1条の7

法第三十一条第九項第二号イ(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める表示の大きさは、自動公衆送信された著作物等(法第二条第一項第二十号に規定する著作物等をいう。以下同じ。)を受信装置を用いて当該受信装置の映像面に表示する場合における当該映像面(受信装置に接続した投影機により投影用スクリーンその他の平面に投影して表示する場合にあつては、当該平面上の投影面)の対角線のうちいずれか長い方の長さが二百五十四センチメートルであるものとする。

(視覚障害者等のための複製等が認められる者)

第2条

法第三十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一次に掲げる施設を設置して視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(イ、ニ又はチに掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、ホに掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)

一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の障害児入所施設及び児童発達支援センター

二大学等の図書館及びこれに類する施設

三国立国会図書館

四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設

五図書館法第二条第一項の図書館(司書等が置かれているものに限る。)

六学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館

七老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

八障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設

二前号に掲げる者のほか、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人(法第二条第六項に規定する法人をいう。以下同じ。)で次に掲げる要件を満たすもの

一視覚障害者等のための複製又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。ロにおいて同じ。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力及び経理的基礎を有していること。

二視覚障害者等のための複製又は公衆送信を適正に行うために必要な法に関する知識を有する職員が置かれていること。

三情報を提供する視覚障害者等の名簿を作成していること(当該名簿を作成している第三者を通じて情報を提供する場合にあつては、当該名簿を確認していること)。

四法人の名称並びに代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名及び連絡先その他文部科学省令で定める事項について、文部科学省令で定めるところにより、公表していること。

三視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、当該事業の実施体制が前号イからハまでに掲げるものに準ずるものとして文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)

第2条の2

法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。

一法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者

一身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)

二イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

二法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)

一次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)

二イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)

第2条の3

法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。

一国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設

二図書館法第二条第一項の図書館

三前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの

2文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)

第2条の4

裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。

一刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)

三人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)

四行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)

五民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)

六民事執行法(昭和五十四年法律第四号)

七国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)

八少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)

九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)

十国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)

2行政審判手続に係る法第四十一条の二第二項の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。

一労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)

二国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)

三海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)

四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)

五公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)

六行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)

七建設業法(昭和二十四年法律第百号)

八労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)

九一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)

十地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)

十一鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)

十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)

十三土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)

十四地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)

十五実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)

十六意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)

十七商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)

十八公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)

十九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)

二十公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)

二十一行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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