著作権法施行令 第2条の2(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)
- 法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じて当該各号に定める者とする。
- 一法第三十七条の二第一号(法第八十六条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)に掲げる利用次に掲げる者
- 一身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者(国、地方公共団体又は一般社団法人等に限る。)
- 二イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
- 二法第三十七条の二第二号(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に掲げる利用次に掲げる者(法第三十七条の二第二号の規定の適用を受けて作成された複製物の貸出しを文部科学省令で定める基準に従つて行う者に限る。)
- 一次に掲げる施設を設置して聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う者((2)に掲げる施設を設置する者にあつては国、地方公共団体又は一般社団法人等、(3)に掲げる施設を設置する者にあつては地方公共団体、公益社団法人又は公益財団法人に限る。)
- 二イに掲げる者のほか、聴覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、聴覚障害者等のための複製を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定するもの
- 2.文化庁長官は、前項第一号ロ又は第二号ロの規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
聴覚障害者等のための複製等が認められる者とは何ですか?
定義聴覚障害者等のための複製等が認められる者とは、著作権法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第2条の2(聴覚障害者等のための複製等が認められる者)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第2条の2の条文原文は「法第三十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第2条の2は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第2条の2の前の条は著作権法施行令第2条です。
- 著作権法施行令第2条の2の次の条は著作権法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/2_2