著作権法施行令 第2条の3(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
- 法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
- 二図書館法第二条第一項の図書館
- 三前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は一般社団法人等が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
- 2.文化庁長官は、前項第三号の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設とは何ですか?
定義映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設とは、著作権法施行令第2条の3に定められた規定で、「法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第2条の3(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第2条の3の条文原文は「法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 著作権法施行令第2条の3は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第2条の3の前の条は著作権法施行令第2条の2です。
- 著作権法施行令第2条の3の次の条は著作権法施行令第2条の4です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/2_3