著作権法施行令 第2条の4(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)
- 裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
- 一刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
- 二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)
- 三人身保護法(昭和二十三年法律第百九十九号)
- 四行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)
- 五民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)
- 六民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
- 七国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)
- 八少年の保護事件に係る補償に関する法律(平成四年法律第八十四号)
- 九心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)
- 十国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)
- 2.行政審判手続に係る法第四十一条の二第二項の政令で定める法律は、次に掲げるものとする。
- 一労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)
- 二国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
- 三海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)
- 四金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
- 五公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)
- 六行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)
- 七建設業法(昭和二十四年法律第百号)
- 八労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)
- 九一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
- 十地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)
- 十一鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)
- 十二国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
- 十三土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
- 十四地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)
- 十五実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)
- 十六意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)
- 十七商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
- 十八公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
- 十九地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
- 二十公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
- 二十一行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)
この条文の基本情報
法第四十一条の二第二項の政令で定める法律とは何ですか?
定義法第四十一条の二第二項の政令で定める法律とは、著作権法施行令第2条の4に定められた規定で、「裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第2条の4(法第四十一条の二第二項の政令で定める法律)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第2条の4の条文原文は「裁判手続に係る法第四十一条の二第二項(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第2条の4は第二章 著作物等の複製等が認められる施設等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第2条の4の前の条は著作権法施行令第2条の3です。
- 著作権法施行令第2条の4の次の条は著作権法施行令第3条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/2_4