著作権法施行令 第3条(記録保存所)
- 法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第四項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
- 一独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
- 二放送、有線放送又は放送同時配信等の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(一般社団法人等が設置するものに限る。)
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
記録保存所とは何ですか?
定義記録保存所とは、著作権法施行令第3条に定められた規定で、「法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第3条(記録保存所)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第3条の条文原文は「法第四十四条第一項から第三項まで(これらの規定を法第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第3条は第三章 記録保存所に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第3条の前の条は著作権法施行令第2条の4です。
- 著作権法施行令第3条の次の条は著作権法施行令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/3