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著作権法施行令 第4条(一時的固定物の保存)

  1. 法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
  2. 2.記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
  3. 3.記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
  4. 4.前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。

この条文の基本情報

一時的固定物の保存とは何ですか?

定義一時的固定物の保存とは、著作権法施行令第4条に定められた規定で、「法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第4条(一時的固定物の保存)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第4条の条文原文は「法第四十四条第四項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第4条は第三章 記録保存所に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第4条の前の条は著作権法施行令第3条です。
  7. 著作権法施行令第4条の次の条は著作権法施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/4

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