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著作権法施行令 第5条(報告等)

  1. 記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
  2. 2.記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
  3. 3.記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。

この条文の基本情報

報告等とは何ですか?

定義報告等とは、著作権法施行令第5条に定められた規定で、「記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第5条(報告等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第5条の条文原文は「記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第5条は第三章 記録保存所に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第5条の前の条は著作権法施行令第4条です。
  7. 著作権法施行令第5条の次の条は著作権法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/5

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