著作権法施行令 第6条(業務の廃止)
- 文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
- 2.第三条第一項の規定による指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の廃止とは何ですか?
定義業務の廃止とは、著作権法施行令第6条に定められた規定で、「文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第6条(業務の廃止)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第6条の条文原文は「文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて…」で始まります。
- 著作権法施行令第6条は第三章 記録保存所に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第6条の前の条は著作権法施行令第5条です。
- 著作権法施行令第6条の次の条は著作権法施行令第7条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/6