著作権法施行令 第7条(指定の取消し)
- 文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 一その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
- 二第五条の規定に違反したとき。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、著作権法施行令第7条に定められた規定で、「文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第7条(指定の取消し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第7条の条文原文は「文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の規定による指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第7条は第三章 記録保存所に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第7条の前の条は著作権法施行令第6条です。
- 著作権法施行令第7条の次の条は著作権法施行令第7条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/7