著作権法施行令 第7条の2(原作品展示者に準ずる者)
- 法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める者は、国若しくは地方公共団体の機関又は営利を目的としない法人で、原作品展示者の同意を得て展示著作物の所在に関する情報を集約して公衆に提供する事業を行うもののうち、文化庁長官が指定するものとする。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
原作品展示者に準ずる者とは何ですか?
定義原作品展示者に準ずる者とは、著作権法施行令第7条の2に定められた規定で、「法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第7条の2(原作品展示者に準ずる者)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第7条の2の条文原文は「法第四十七条第三項(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第7条の2は第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第7条の2の前の条は著作権法施行令第7条です。
- 著作権法施行令第7条の2の次の条は著作権法施行令第7条の3です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/7_2