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著作権法施行令 第7条の3(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)

  1. 法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める措置は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置とする。
  2. 一法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する複製当該複製により作成される複製物に係る著作物の表示の大きさ又は精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
  3. 二法第四十七条の二(法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)に規定する公衆送信次のいずれかの措置
  4. 一当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定める基準に適合するものとなるようにすること。
  5. 二当該公衆送信を受信して行う著作物の複製(法第四十七条の四第一項の規定により行うことができるものを除く。)を電磁的方法(法第二条第一項第二十号に規定する電磁的方法をいう。)により防止する手段であつて、著作物の複製に際しこれに用いられる機器が特定の反応をする信号を著作物とともに送信する方式によるものを用い、かつ、当該公衆送信を受信して行われる著作物の表示の精度が文部科学省令で定めるイに規定する基準より緩やかな基準に適合するものとなるようにすること。

この条文の基本情報

美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置とは何ですか?

定義美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置とは、著作権法施行令第7条の3に定められた規定で、「法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第7条の3(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第7条の3の条文原文は「法第四十七条の二(法第八十六条第一項及び第三項並びに第百二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第7条の3は第四章 原作品展示者に準ずる者及び美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等について講ずべき措置に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第7条の3の前の条は著作権法施行令第7条の2です。
  7. 著作権法施行令第7条の3の次の条は著作権法施行令第7条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/7_3

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