(著作権登録原簿の調製等)
第13条
別タブ ↗法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
(著作権登録原簿の調製等)
法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
(手数料)
法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
一ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等一通につき千六百円
二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿一通につき二千四百円
二著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付一通につき千百円
三著作権登録原簿等の附属書類の閲覧一件につき千五十円
(登録をする場合)
法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
2申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(登録の申請)
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十七条
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第十八条
判決による登録又は相続若しくは法人の合併による権利の移転の登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第十九条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三著作物の題号(題号がないとき、又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき、又は不明であるときは、その旨)
四登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
五登録の原因及びその発生年月日
六登録の目的
七登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録番号(登録番号が不明であるときは、その旨)
(併合申請)
二以上の登録は、登録の目的が同一である場合に限り、同一の申請書で申請することができる。
(添付資料)
第二十条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
二代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
三登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面(登録の原因が相続その他の一般承継であるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面を含む。第二十三条第一項第五号において同じ。)
四登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
五登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本若しくは裁判の内容の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
2次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、第二十条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
一著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立に当たつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
二公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
三著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
四発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
五著作物の種類及び内容又は体様
二実演家の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
一実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
二実演が行われた年月日及びその行われた国の国名
三レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行われたものである場合には同号ロに掲げる事項
四国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
五映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
六実演の種類及び内容
三レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
一レコード製作者の氏名又は名称
二レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
三レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
四商業用レコードが既に販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
五レコードの内容
四放送事業者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
一放送事業者の氏名又は名称
二放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行われた放送設備のある国の国名
三放送が行われた年月日
四放送の種類及び放送番組の内容
五有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録次に掲げる事項を記載した書面
一有線放送事業者の氏名又は名称
二有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
三有線放送が行われた年月日
四有線放送の種類及び有線放送番組の内容
3前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
(添付資料の省略)
同時に二以上の登録の申請の手続をする場合において、各手続において添付すべき資料の内容が同一であるときは、一の手続においてこれを添付し、他の手続においてその旨を申し出てその添付を省略することができる。
2登録の申請の手続において添付すべき資料は、当該資料と内容が同一である資料を他の登録の申請の手続において既に提出しており、かつ、当該資料の内容に変更がないときは、その旨を申し出てその添付を省略することができる。ただし、文化庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該添付すべき資料の提出を求めることができる。
(登録の順序)
申請による登録は、受付の順序に従つて行う。
2職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行う。
(却下)
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
一登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
二申請書が方式に適合しないとき。
三登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
一申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと。
二申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
三申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
四申請書に必要な資料を添付せず、又は第二十一条の二第二項ただし書の規定により求められた資料を提出しないとき。
五申請書に登録の原因を証明する書面を添付した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
六登録免許税を納付しないとき。
2前項の規定による却下は、理由を付した書面をもつて行う。
(申請者への通知)
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
(行政区画等の変更)
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記録した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(更正)
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
2文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。
3前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
第二十六条
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
2前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(実名の登録の申請書)
法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
(第一発行年月日等の登録の申請書)
法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
(債権者の代位)
債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
二代位の原因
(権利の消滅に関する事項の記載)
登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分等の記載)
登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
2前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(出版権の登録の申請書)
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一設定された出版権の範囲
二設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
三設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
(質権の登録の申請書)
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
一質権の目的である権利の表示
二債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
三登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
(登録した権利の順位)
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
3文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
第三十四条の四
前条第一項及び第二項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
2前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
第三十四条の五
出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
第三十四条の六
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
(信託の登録の申請方法等)
信託の登録の申請は、当該信託に係る著作権等の移転、変更又は設定の登録の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
3信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によつてされた信託による著作権等の変更の登録は、受託者だけで申請することができる。
(信託の登録の申請書)
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
四受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
五信託法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託であるときは、その旨
八信託の目的
九信託財産の管理の方法
十信託の終了の理由
十一その他の信託の条項
2前項の申請書に同項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを記載したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を記載した場合にあつては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所又は居所を記載することを要しない。
3文化庁長官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、文部科学省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
(代位による信託の登録)
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合においては、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
(信託の登録の抹消)
信託財産に属する著作権等が移転、変更又は消滅により信託財産に属さないこととなつた場合における信託の登録の抹消の申請は、当該著作権等の移転若しくは変更の登録又は当該著作権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。
2信託の登録の抹消は、受託者だけで申請することができる。
(受託者の変更)
受託者の変更があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
2前項の規定は、信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録の申請について準用する。
第四十条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判、法人の合併以外の理由による解散、裁判所の解任命令又は特定終了事由(公益信託に関する法律第三十三条第三項の規定により読み替えて適用する信託法第五十六条第一項に規定する特定終了事由をいう。)により終了し、新たに受託者が選任されたときは、前条第一項の登録は、新たに選任された当該受託者だけで申請することができる。
2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、前条第二項の登録は、他の受託者だけで申請することができる。
(嘱託による信託の変更の登録)
裁判所書記官は、受託者の解任の裁判があつたとき、信託管理人若しくは受益者代理人の選任若しくは解任の裁判があつたとき、又は信託の変更を命ずる裁判があつたときは、職権で、遅滞なく、信託の変更の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
第四十二条
削除
(職権による信託の変更の登録)
文化庁長官は、信託財産に属する著作権等について次に掲げる登録をするときは、職権で、信託の変更の登録をしなければならない。
一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による著作権等の移転の登録
二信託法第八十六条第四項本文の規定による著作権等の変更の登録
三受託者である登録名義人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての変更の登録又は更正の登録
(信託の変更の登録の申請)
第四十一条及び前条に規定するもののほか、第三十六条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、受託者は、遅滞なく、信託の変更の登録を申請しなければならない。
2受益者又は委託者は、受託者に代位して前項の登録を申請することができる。
3第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。
(著作権等の変更の登録等の特則)
信託の併合又は分割により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となつた場合における当該著作権等に係る当該一の信託についての信託の登録の抹消及び当該他の信託についての信託の登録の申請は、信託の併合又は分割による著作権等の変更の登録の申請と同時にしなければならない。信託の併合又は分割以外の事由により著作権等が一の信託の信託財産に属する財産から受託者を同一とする他の信託の信託財産に属する財産となつた場合も、同様とする。
2信託財産に属する著作権等についてする次の表の上欄に掲げる場合における著作権等の変更の登録(第三十五条第三項の登録を除く。)については、同表の中欄に掲げる者を登録権利者とし、同表の下欄に掲げる者を登録義務者とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)