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著作権法施行令 第24条(申請者への通知)

文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。

この条文の基本情報

申請者への通知とは何ですか?

定義申請者への通知とは、著作権法施行令第24条に定められた規定で、「文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第24条(申請者への通知)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第24条の条文原文は「文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に申請の受付の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第24条は第一款 通則に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第24条の前の条は著作権法施行令第23条です。
  7. 著作権法施行令第24条の次の条は著作権法施行令第24条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/24

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