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著作権法施行令 第二款 実名及び第一発行年月日等の登録

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第二款 実名及び第一発行年月日等の登録は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第二款 実名及び第一発行年月日等の登録が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(実名の登録の申請書)

第27条

法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。

(第一発行年月日等の登録の申請書)

第28条

法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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