著作権法施行令 第28条(第一発行年月日等の登録の申請書)
法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければならない。
この条文の基本情報
第一発行年月日等の登録の申請書とは何ですか?
定義第一発行年月日等の登録の申請書とは、著作権法施行令第28条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第28条(第一発行年月日等の登録の申請書)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第28条の条文原文は「法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添付しなければな…」で始まります。
- 著作権法施行令第28条は第二款 実名及び第一発行年月日等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第28条の前の条は著作権法施行令第27条です。
- 著作権法施行令第28条の次の条は著作権法施行令第29条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/28