著作権法施行令 第29条(債権者の代位)
- 債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
- 一債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二代位の原因
この条文の基本情報
債権者の代位とは何ですか?
定義債権者の代位とは、著作権法施行令第29条に定められた規定で、「債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第29条(債権者の代位)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第29条の条文原文は「債権者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲…」で始まります。
- 著作権法施行令第29条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第29条の前の条は著作権法施行令第28条です。
- 著作権法施行令第29条の次の条は著作権法施行令第30条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/29