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著作権法施行令 第30条(権利の消滅に関する事項の記載)

登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。

この条文の基本情報

権利の消滅に関する事項の記載とは何ですか?

定義権利の消滅に関する事項の記載とは、著作権法施行令第30条に定められた規定で、「登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第30条(権利の消滅に関する事項の記載)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第30条の条文原文は「登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第30条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第30条の前の条は著作権法施行令第29条です。
  7. 著作権法施行令第30条の次の条は著作権法施行令第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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