著作権法施行令 第31条(持分等の記載)
- 登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
- 2.前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
この条文の基本情報
持分等の記載とは何ですか?
定義持分等の記載とは、著作権法施行令第31条に定められた規定で、「登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第31条(持分等の記載)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第31条の条文原文は「登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。」で始まります。
- 著作権法施行令第31条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第31条の前の条は著作権法施行令第30条です。
- 著作権法施行令第31条の次の条は著作権法施行令第32条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/31