著作権法施行令 第32条(出版権の登録の申請書)
- 法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
- 一設定された出版権の範囲
- 二設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
- 三設定行為に法第八十条第二項及び第八十一条ただし書の別段の定めがあるときは、その定め
この条文の基本情報
出版権の登録の申請書とは何ですか?
定義出版権の登録の申請書とは、著作権法施行令第32条に定められた規定で、「法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第32条(出版権の登録の申請書)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第32条の条文原文は「法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその…」で始まります。
- 著作権法施行令第32条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第32条の前の条は著作権法施行令第31条です。
- 著作権法施行令第32条の次の条は著作権法施行令第33条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/32