著作権法施行令 第33条(質権の登録の申請書)
- 法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録番号を記載したときは、この限りでない。
- 一質権の目的である権利の表示
- 二債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
- 三登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を付したときは、その定め又は条件
- 四債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 2.債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
この条文の基本情報
質権の登録の申請書とは何ですか?
定義質権の登録の申請書とは、著作権法施行令第33条に定められた規定で、「法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第33条(質権の登録の申請書)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第33条の条文原文は「法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第33条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第33条の前の条は著作権法施行令第32条です。
- 著作権法施行令第33条の次の条は著作権法施行令第34条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/33