著作権法施行令 第34条(登録した権利の順位)
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
この条文の基本情報
登録した権利の順位とは何ですか?
定義登録した権利の順位とは、著作権法施行令第34条に定められた規定で、「同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第34条(登録した権利の順位)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第34条の条文原文は「同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。」で始まります。
- 著作権法施行令第34条は第三款 著作権等の登録に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第34条の前の条は著作権法施行令第33条です。
- 著作権法施行令第34条の次の条は著作権法施行令第34条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/34