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著作権法施行令 第十五章 著作権等の侵害とみなす行為

第78条〜第79条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第十五章 著作権等の侵害とみなす行為は、第78条〜第79条の全 2 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第十五章 著作権等の侵害とみなす行為が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(公衆への提示が一体的に行われていると認められる要件)

第78条

法第百十三条第四項の政令で定める要件は、送信元識別符号のうちインターネットにおいて個々の電子計算機を識別するために用いられる部分が共通するウェブページ(同項に規定するウェブページをいう。以下この条において同じ。)の集合物の一部を構成する複数のウェブページに次の各号に掲げるウェブページのいずれもが含まれていることとする。

一当該複数のウェブページに共通する性質を示す名称の表示その他の当該複数のウェブページを他のウェブページと区別して識別するための表示が行われているウェブページ

二当該複数のウェブページを構成する他のウェブページに到達するための送信元識別符号等を一括して表示するウェブページその他の当該複数のウェブページの一体的な閲覧を可能とする措置が講じられているウェブぺージ

(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間)

第79条

法第百十三条第十項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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