(著作権登録原簿の調製等)
第13条
法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
(著作権登録原簿の調製等)
法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
2著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
(手数料)
法第七十八条第五項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一著作権登録原簿等に記録されている事項を記載した書類の交付次のイ又はロに掲げる著作権登録原簿等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
一ロに掲げる著作権登録原簿以外の著作権登録原簿等一通につき千六百円
二プログラムの著作物に係る著作権登録原簿一通につき二千四百円
二著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付一通につき千百円
三著作権登録原簿等の附属書類の閲覧一件につき千五十円
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)