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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

著作権法施行令 第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等

第57条の2〜第57条の4・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等は、第57条の2〜第57条の4の全 3 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(貸与権の適用に係る期間)

第57条の2

別タブ ↗

法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。

(報酬に関する指定団体)

第57条の3

別タブ ↗

前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

(報酬等の額の裁定に関する手続等)

第57条の4

別タブ ↗

前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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