(貸与権の適用に係る期間)
第57条の2
別タブ ↗法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(貸与権の適用に係る期間)
法第九十五条の三第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(報酬に関する指定団体)
前章第一節の規定は、法第九十五条の三第四項において準用する法第九十五条第五項の指定を受けた団体及び法第九十七条の三第四項において準用する法第九十七条第三項の指定を受けた団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(報酬等の額の裁定に関する手続等)
前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)