著作権法施行令 第57条の4(報酬等の額の裁定に関する手続等)
前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十一項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
報酬等の額の裁定に関する手続等とは何ですか?
定義報酬等の額の裁定に関する手続等とは、著作権法施行令第57条の4に定められた規定で、「前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第57条の4(報酬等の額の裁定に関する手続等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第57条の4の条文原文は「前章第二節の規定は、法第九十五条の三第四項及び第六項並びに第九十七条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第57条の4は第十章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第57条の4の前の条は著作権法施行令第57条の3です。
- 著作権法施行令第57条の4の次の条は著作権法施行令第57条の5です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/57_4