著作権法施行令 第57条の5(業務規程)
- 法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
- 二法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項
- 2.前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、著作権法施行令第57条の5に定められた規定で、「法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第57条の5(業務規程)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第57条の5の条文原文は「法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。」で始まります。
- 著作権法施行令第57条の5は第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第57条の5の前の条は著作権法施行令第57条の4です。
- 著作権法施行令第57条の5の次の条は著作権法施行令第57条の6です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/57_5