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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

著作権法施行令 第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等

第57条の5〜第57条の9・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等は、第57条の5〜第57条の9の全 5 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第十一章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務規程)

第57条の5

別タブ ↗

法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。

一法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項

二法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項

2前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。

(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)

第57条の6

別タブ ↗

法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。

(業務の休廃止)

第57条の7

別タブ ↗

指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。

一休止又は廃止を必要とする理由

二休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)

三権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置

四法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置

五法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置

2文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。

3法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。

(指定の取消し)

第57条の8

別タブ ↗

文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一法第百四条の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。

二法第百四条の七第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。

三法第百四条の八第三項の規定による命令に違反したとき。

四法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同条の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同条の規定による勧告に従わなかつたとき。

五次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。

六相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。

2文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。

(準用)

第57条の9

別タブ ↗

第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第三項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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