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著作権法施行令 第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等

第53条〜第57条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 著作権法施行令第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等は、第53条〜第57条の全 5 条で構成されています。
  2. 著作権法施行令第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等が属する著作権法施行令の法令番号は昭和四十五年政令第三百三十五号です。
  3. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  4. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(二次使用料の額に関する裁定の申請)

第53条

別タブ ↗

法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。

一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

二当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

三当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所

四裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項

五協議が成立しない理由

2前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。

3放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。

(裁定前の手続等)

第54条

別タブ ↗

文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十二項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第三項の規定による通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。

2前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。

3前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。

4第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。

5文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。

6文化庁長官は、前項の規定により裁定を行わないこととしたときは、理由を付した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。

7前項の規定による通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。

8前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。

(協議の勧告)

第55条

別タブ ↗

文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第十項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。

(資料の提出の要求)

第56条

別タブ ↗

文化庁長官は、裁定を行うため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。

(裁定すべき二次使用料の額)

第57条

別タブ ↗

裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。

一当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

二当事者の一方が放送事業者等の団体である場合当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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