著作権法施行令 第57条(裁定すべき二次使用料の額)
- 裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
- 一当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
- 二当事者の一方が放送事業者等の団体である場合当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係る全ての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
この条文の基本情報
裁定すべき二次使用料の額とは何ですか?
定義裁定すべき二次使用料の額とは、著作権法施行令第57条に定められた規定で、「裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第57条(裁定すべき二次使用料の額)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第57条の条文原文は「裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。」で始まります。
- 著作権法施行令第57条は第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第57条の前の条は著作権法施行令第56条です。
- 著作権法施行令第57条の次の条は著作権法施行令第57条の2です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/57