著作権法施行令 第53条(二次使用料の額に関する裁定の申請)
- 法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
- 五協議が成立しない理由
- 2.前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添付しなければならない。
- 3.放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第十項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
二次使用料の額に関する裁定の申請とは何ですか?
定義二次使用料の額に関する裁定の申請とは、著作権法施行令第53条に定められた規定で、「法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第53条(二次使用料の額に関する裁定の申請)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第53条の条文原文は「法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第53条は第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第53条の前の条は著作権法施行令第52条です。
- 著作権法施行令第53条の次の条は著作権法施行令第54条です。
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- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/53