著作権法施行令 第52条(指定の取消し)
- 文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
- 一法第九十五条第六項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
- 二法第九十五条第七項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 三法第九十五条第九項の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料を提出せず、若しくは同項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき、又は同項の規定による勧告に従わなかつたとき。
- 四第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないと認められるとき。
- 五第四十九条又は第四十九条の二第一項の規定に違反したとき。
- 六相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合であつて、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、著作権法施行令第52条に定められた規定で、「文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第52条(指定の取消し)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第52条の条文原文は「文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 著作権法施行令第52条は第一節 指定団体に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第52条の前の条は著作権法施行令第51条です。
- 著作権法施行令第52条の次の条は著作権法施行令第53条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/52