著作権法施行令 第51条(業務の休廃止)
- 指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
- 一休止又は廃止を必要とする理由
- 二休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
- 三法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第六号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
- 2.文化庁長官は、前項の規定による廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
- 3.法第九十五条第五項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、著作権法施行令第51条に定められた規定で、「指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第51条(業務の休廃止)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第51条の条文原文は「指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければなら…」で始まります。
- 著作権法施行令第51条は第一節 指定団体に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第51条の前の条は著作権法施行令第50条です。
- 著作権法施行令第51条の次の条は著作権法施行令第52条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/51