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著作権法施行令 第50条(報告の徴収等)

  1. 文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。次項及び第五十二条第一項第三号において同じ。)の規定により報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を求めることができる事項は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料の管理に関する事項及び法第九十五条第十項の協議に関する事項とする。
  2. 2.法第九十五条第九項の規定による勧告は、理由を付した書面をもつて行う。

この条文の基本情報

報告の徴収等とは何ですか?

定義報告の徴収等とは、著作権法施行令第50条に定められた規定で、「文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 著作権法施行令第50条(報告の徴収等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
  2. 著作権法施行令第50条の条文原文は「文化庁長官が法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 著作権法施行令第50条は第一節 指定団体に置かれています。
  4. 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
  5. 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 著作権法施行令第50条の前の条は著作権法施行令第49条の2です。
  7. 著作権法施行令第50条の次の条は著作権法施行令第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335
  • 本サイト収録著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/50

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