著作権法施行令 第49条の2(二次使用料の額の届出等)
- 指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
- 2.文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
二次使用料の額の届出等とは何ですか?
定義二次使用料の額の届出等とは、著作権法施行令第49条の2に定められた規定で、「指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 著作権法施行令第49条の2(二次使用料の額の届出等)は、日本の著作権法施行令に含まれる条文です。
- 著作権法施行令第49条の2の条文原文は「指定団体は、法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 著作権法施行令第49条の2は第一節 指定団体に置かれています。
- 著作権法施行令の公布日は昭和45年12月10日です。
- 著作権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 著作権法施行令第49条の2の前の条は著作権法施行令第49条です。
- 著作権法施行令第49条の2の次の条は著作権法施行令第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000335 - 本サイト収録
著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000335/49_2